鳥取市議会 2022-12-01 令和4年 12月定例会(第3号) 本文
本市では、連帯保証人は、家賃滞納の抑止や入居者に事故があった場合など緊急時の連絡対応、入居者の迷惑行為に対する相談、仲介、指導など、重要な役割を担うものと考えており、適切な管理運営をしていくためにも必要なものと考えておるところです。 以上です。
本市では、連帯保証人は、家賃滞納の抑止や入居者に事故があった場合など緊急時の連絡対応、入居者の迷惑行為に対する相談、仲介、指導など、重要な役割を担うものと考えており、適切な管理運営をしていくためにも必要なものと考えておるところです。 以上です。
報告第19号は、市営住宅の家賃滞納について、未納家賃の分割納付を約束し不履行となった場合には住宅等を明け渡す旨の和解をするため、令和3年8月26日に専決処分しましたので、報告するものです。
報告第11号は、市営住宅の家賃滞納について、未納家賃の分割納付を約束し、不履行となった場合には住宅等を明け渡す旨の和解をするため、令和3年8月2日に専決処分をしましたので、報告するものです。 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を申し上げました。
そもそもこの生活困窮者自立支援法が成立するもととなったのは、2014年9月に県営住宅の家賃滞納で退去を迫られた母子家庭の母親が追い詰められて娘さんを窒息させるという痛ましい事件が起きた、記憶にもあると思いますが、こういった痛ましい事件を契機に始まったこの制度であります。
入院による代理納付停止につきまして、説明の工夫や、家賃滞納が重なる前の早期支援はどのようにされているのか、保護費の決定通知の記載内容を分かりやすいものへ変更するお考えはないのか、お伺いいたします。 ○(渡辺議長) 景山福祉保健部長。 ○(景山福祉保健部長) 滞納になる前の支援につきましては、生活保護費の支給額の変更や代理納付の停止があった場合に、その都度対象者に説明を行っているところでございます。
続きまして、民法改正に伴う連帯保証人の限度額を入居時の家賃の6カ月分とした根拠ということでございますが、現行制度では家賃滞納が3カ月になった場合は明け渡し請求をしております。
○住民生活課長(藤江 純子君) 現行の制度ですと、家賃滞納三月で明け渡し請求を行うということになっておりますけれども、やはり3カ月で即明け渡しというわけにはなりませんので、そういった分については3カ月以上、それから今回定めます極度額の六月以上というのはございます。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) そうすると、それは3期滞納したときということですよね。
ちなみに、県は文書を見ると、6カ月分に極度額を設定する根拠を、家賃滞納三月目に明け渡し請求を行い、明け渡し請求から退居までおおむね三月を要するため、六月分の滞納額の債務保証を想定しているというふうに述べているわけですけど、これを私が読むと、要するに必ずもらうぞという決意の文書だと思いますけれど、そういうことなんですか。 ○議長(足立義明君) 町長。
現在の連帯保証人の資格につきましては、八頭町営住宅条例第12条及び同施行規則第8条に規定されているとおりですが、その責務につきましては、八頭町営住宅家賃滞納整理要領第6条において、催告状に付随する形で入居者に対する家賃の納入に対しまして協力を、さらに納付が滞る入居者に対しましては、債務履行要請を行うこととなっております。
連帯保証人の有無により滞納率に影響があるとは言えないのでは ないか) ……………………………………………………………………………………………………… 251 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 251 都市整備部長(答弁) ………………………………………………………………………………………… 251 伊藤幾子議員(~追及~過去3年間において家賃滞納
あわせて、家賃滞納者との相談業務を福祉部との連携で実施されており、その対応は評価できるものと考えます。 本市の平成30年度の市営住宅家賃等の延滞額徴収率は、現年度分収入未済額が638万6,000円余、徴収率が98.55%、過年度分収入未済額が8,718万1,000円余、徴収率が8.4%となっております。
だから、私がなぜこの数字を聞いたかといいますと、家賃滞納の抑止だと言われたけれども、比較したいと思ったけれども、よくよく考えれば比較のしようがないなと。連帯保証人があることによって家賃滞納の抑止になると市長は言われたけれども、今現在のこういう数字から見ても、有無が収納率に大きく影響があるとまでは言えないと。
入居の条件として連帯保証人を求めているが、家賃滞納に対する連帯保証人への対応について説明を求めました。 これに対し、滞納者に対して電話や臨戸、督促状等通知により完納するよう求めているが、納付がない場合等は、滞納者に対する支払いの促しを連帯保証人に要請している。今後、賃貸借契約に係る民法改正に合わせ、連帯保証人の要件や住宅に困窮する方の入居に支障が生じないよう検討したいとの説明がありました。
それから、滞納が生じた場合には業者から町に滞納家賃が支払われるわけですけれど、業者から当然入居者に請求することとなるために家賃滞納の繰り返しや、入居者とこの業者との保証契約の打ち切りというようなおそれも出てくるわけです。 家賃債務保証業者の活用というのは、結局低額所得者の救済にはならないというふうに思いますけれど、どうお考えですか。 ○議長(足立義明君) 町長。
その上で、2点目として、連帯保証人にお願いする極度額については、家賃滞納から明け渡しまでに想定される期間を考慮いたしまして、入居時の家賃の6カ月分を設定したいと考えております。
このたび、八頭町営住宅家賃滞納整理要領10条の規定により、相手方に対し、町営住宅の明け渡しと滞納家賃、賃借契約解除後の損害金及び訴訟費用の支払いを求めようとするものであります。 地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。 次に、議案63号 財産の貸付について(旧安部保育所)であります。
また、市営住宅維持管理、つまり市営住宅の家賃滞納者に対する法的措置費用についても、滞納者のさらなる現状の把握、福祉との連携強化、また、滞納が多額になる前の対応、あるいは体制の強化を求めておきたいと思います。さらに、4,000万円の滞納に至る前の対応として、他市の取り組み状況を確認し、滞納者を追い詰めることのないよう取り組むことも求めておきます。
徴収委託料、市営住宅家賃滞納者に対して法的措置をとるための経費ということです。これはどれぐらいの方が対象になるのか、滞納世帯というのはどれぐらいあるのか、その辺の現状をちょっとお聞きしたいと思います。 ○建設部長(徳丸宏則君) 引き続いての御質問にお答えします。
そして、ちょっとこの補正予算になりますが、今回の9月補正予算に市営住宅の家賃滞納者に対して法的措置をとるための経費……(朝日議員「それ予算で聞きます」と呼ぶ)わかりました。 ですから、平成29年度に、じゃあ具体的にどこまでやっていたかというのは、議員がおっしゃられる程度しかやっておりません。 ○2番(朝日等治君) 結局、滞納整理はこれまでどおりしかしておられない。
国が示しておる方針につきましては、先ほど御答弁を申し上げているそういった内容でありますが、本市の市営住宅におきましての家賃滞納や入居中の迷惑行為など、さまざまな課題があると考えております。こういった現状を踏まえまして、本市の市営住宅にとっての最適な制度設計を検討いたしまして、31年度中の条例改正を行ってまいりたいと考えております。